今日は何の日?1月5日は「遺言の日」~遺言は何歳から残せる?~
今日は何の日?1月5日は「遺言の日」です。(^_^;)
「公益財団法人 日本財団」が制定しました~ん(*´▽`*)
相続のトラブルを少なくできる遺言書の作成の普及が目的ですです。
日付は1と5で「遺言(いごん)」と読む語呂合わせと、この時期は正月で家族が集まる機会も多く、遺言について話し合えることからきてますきてます。
もんだ~い(*´▽`*)
遺言は何歳から残すことができるでしょうか?
115歳
220歳
330歳
440歳
550歳
6限界突破×サバイバー
7は?(´・ω・`)
8それって・・・・
9新生氷川きよしじゃね?(笑)
さ!シンキングターイム(`・ω・´)ゞ
いや・・・この変貌は・・・
嫌いじゃないぜ!!
氷川きよし(笑)(`・ω・´)ゞ
せ~か~い(*´▽`*)
1番の
「15歳」
でした~ん(´・ω・`)
『民法961条には「満15歳以上の者は遺言をすることができる」とあります。15歳未満の遺言は無効になりますが、それ以上の年齢であれば親の同意を得ることなく遺言を残すことができます。成人・未成年というくくりでないのは、15歳で自己の意志を持っていると判断されるためです』
なるほど・・・・(´・ω・`)
やはり年齢制限あるのね~
じゃ!ばいびー♪(*´▽`*)
参考サイト:ほへ~Σ(・ω・ノ)ノ!
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まだ新米なんだねぇ~(´・ω・`)
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では皆さん!今日も一日良い日でありますように!!
さよならっ さよならっ さよならっ (´っ・ω・)っ
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