kanahiroの今日は何の日

今日は何の日的なものを書いていきます。

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10月13日は「引っ越しの日」その2~礼金と敷金はアパートを出る時に戻ってくるのか?~

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10月13日は「引っ越しの日」~その2~です。(^_^.)引越専門協同組合連合会関東ブロック会が1989(平成元)年に制定しました。

 

 

1868(明治元)年のこの日、明治天皇が京都御所から江戸城(現在の皇居)に入城されたそうです。

 

 

ちなみに過去記事です~。(^_^.)

www.hachhach.net

 

さて、今日はまずはこちらをご覧いただきたい・・・(=゚ω゚)ノ

 

 

★礼金と敷金はアパートを出る時に戻ってくるのか?

 

アパートから引っ越しする時の夫婦の会話

 

「アパートに入る時に敷金と礼金入れたよね~あれ返ってくるんじゃない?」(´-`*)

 

kanahiro

「え~礼金は返ってこないと思うよ。でも敷金もほとんど戻ってこないでしょう~。」(^_^.)

 

「なんで~?こんなにきれいに使ってるのに?」

(*´Д`)

 

Kanahiro

「まあ、きれいに使ってても劣化はするからね~。退くべきところは退くが兵(つわもの)だ…!(くわっ)」←カイジ風(意味不明)(; ・`д・´)

 

「よくわかんないけどなんか腑に落ちないな~敷金なんてほとんど戻らないもんなのかな~?」←ある程度カイジテイストは流されている。(´-`*)

 

  

ここで説明しなければなるまい。礼金・礼金は帰ってくるのか?そもそも敷金・礼金は何者なのかを・・・

 

 

敷金とは

家賃などの債務の担保として預けておく保証金のようなお金。退去する際、入居者の原状回復義務による修理負担分が敷金で賄われたりする。残金があれば、入居者の手元に戻ってくる。

 

礼金とは

昔からある慣習の1つで、部屋を貸してくれる大家さんにお礼の気持ちを込めて渡されていたもの。

 

 

という曖昧な感じでした。なので今までは・・・おそらく退去の際にはほとんど戻ってこなかったんじゃないかと思うのです。(;´・ω・)

 

 

大家さんに「いや~何年も住んでると自然に劣化してくるから色々大変なんだよね~。」と言われ納得してません???

 

 

実は2017年に民法の大改正なるものが120年ぶりに改正されたらしく、今まで曖昧だった「敷金」と「原状回復」のルールが明確になったそうです。Σ(・ω・ノ)ノ!

 

 

簡単に言うと

部屋を借りた人の負担分は「普通の生活で生じた傷や汚れを除いた破損部分」

部屋を貸した人の負担分は「経年劣化、通常損耗の部分」

 

超簡単に言うと

部屋を借りた人が普通に生活して生じた傷や汚れは部屋を貸した大家さんの負担となるため、敷金からは、その復旧費を引けませんよ~という事。

 

 

 

お分かりいただけただろうか・・・もう一度ご覧いただこうreplay←心霊動画風

 

 

 

部屋を借りた人が普通に生活して生じた傷や汚れは部屋を貸した大家さんの負担となるため、敷金からは、その復旧費を引けませんよ~という事。

 

 

そう!!敷金は自然劣化した部分には含まれないのだ!!どーん!!(; ・`д・´)

僥倖(ぎょうこう)・・・・!!←またカイジ風

 

 

なので契約時にきちんと敷金の部分を確認しておいた方がいいですよ~という話です。我々夫婦のように契約時にあやふやだと言っても戻ってこないだろうな~・・・。(^_^.) 

 

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